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遺留分とは

人は、遺言や贈与によって自分の財産の分け方を自由に決めることができますが、それでも相続人には最低限の権利が保障されています。その最低限の権利が「遺留分」です。2019年7月1日に施行された改正民法により、遺留分に関するルールが一部変更されました。以下では、改正民法に基づいて述べます。

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の遺言や贈与によって財産が分割される際、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことを指します。相続人が最低限相続できる財産のことです。

遺留分を請求するには

自分が遺留分を請求できる人であることを確認したうえ、

  • 被相続人の遺言により財産をもらった人(受遺者)
  • 被相続人の贈与により財産をもらった人(受贈者)

に対して、決められた期間内に、遺留分の侵害額を請求する必要があります。

遺留分の請求を考えている方は一度弁護士にご相談ください

弁護士との相談風景

自分は遺留分を請求できるかどうか、請求できるとしたら請求できるのは幾らかを判断するためには、遺留分の侵害額請求についての知識、経験が必要です。

しかも、遺留分の侵害額請求は、原則として、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。

遺留分を請求したい方はもちろんのこと、遺留分を請求できるのか知りたい方も、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします

遺留分を請求できる人

遺留分を請求できるのは、

  • 被相続人の子供や孫など被相続人の直系の子孫(直系卑属)
  • 被相続人の両親や祖父母など被相続人の直系の先祖(直系尊属)
  • 被相続人の配偶者

です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません

被相続人が亡くなった時点で、相続人の子が亡くなっている場合には、その子(被相続人の孫)が代襲相続し、遺留分の権利を取得します。また、被相続人に子がいない場合において、被相続人が亡くなった時点で被相続人の両親が亡くなっているときには、その父母(被相続人の祖父母)が遺留分の権利を取得します。

遺留分が認められない人

下記のいずれかに該当する人には遺留分が認められていません。

相続欠格になった人

  • 被相続人を殺害し、あるいは殺害しようとして刑に処された人
  • 詐欺、強迫によって被相続人が遺言したり、遺言を撤回、取り消し、変更したりすることを妨げた人
  • 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄または隠匿した人

は、相続人となることができません。

相続欠格になった人には遺留分が認められていません

相続廃除になった人

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。また、被相続人は、遺言により推定相続人を廃除することができます。

相続廃除になった人には遺留分が認められていません

相続放棄をした人

相続人は、遺産を相続する権利を放棄することができます。

相続放棄をした人には遺留分が認められていません

遺留分の割合

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は、被相続人の財産の2分の1です(なお、繰り返しになりますが、兄弟姉妹のみが相続人の場合は遺留分はありません)。相続人が複数いる場合には、遺留分の割合に法定相続分を乗じた割合が相続人の遺留分となります。例を挙げてみます。

相続人遺留分
母親のみ3分の1
配偶者のみ2分の1
配偶者と子配偶者と子は各4分の1(1/2×1/2)
配偶者と母親配偶者は3分の1(1/2×2/3)
母親の遺留分は6分の1(1/2×1/3)
配偶者と兄弟姉妹配偶者は2分の1
兄弟姉妹はゼロ
子のみ2分の1

上記⑥の場合において、例えば子供が3人いるときは、各子供の遺留分は、6分の1となります(1/2×1/3)。

遺留分の請求

被相続人の遺言や被相続人による贈与により、遺留分に相当する財産を相続できず、遺留分を侵害された場合、相続人は、被相続人の遺言により財産をもらった人(受遺者)、被相続人の贈与により財産をもらった人(受贈者)に対して、遺留分侵害額請求権を行使して、自分の遺留分を確保することができます

遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されているときに、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利です。なお、改正前は、遺留分減殺請求として、具体的な財産(例えば土地や建物など)を取り戻すことが基本でしたが、実務上、財産の分割が困難である場合が多く、相続人間の争いが激化する原因ともなっていました。

遺留分侵害額請求の期間制限

遺留分侵害額請求権を行使できる期間には制限が設けられています。相続の開始(被相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。「知った時」というように、遺留分権利者の認識が起算点の基準とされていますので、遺留分権利者が複数名いる場合には、遺留分侵害額請求権の消滅時効は各遺留分権利者それぞれについて個別に進行します

また、相続が開始された時(被相続人が亡くなった時)から10年間が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。たとえ遺留分の侵害の事実を後から知ったとしても、この10年間が経過すると請求はできなくなります。

さらに、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分侵害額の負担者に対し、侵害額に相当する金銭の支払請求権を取得しますが、この金銭の支払請求権については、民法166条1項1号が定める債権一般についての消滅時効のルールが適用されます。

債権一般についての消滅時効のルールは、2020年4月1日に施行された民法により改正されましたので、次のとおり、遺留分侵害額請求権を行使したのが2020年3月31日以前か同年4月1日以降かによって、扱いが異なります。

2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求権を行使していた場合は、遺留分侵害額請求権を行使した時から10年、2020年4月1日以降に遺留分侵害額請求権を行使した場合は、遺留分侵害額請求権を行使したときから5年で時効によって消滅します。

遺留分侵害額請求は、原則として、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内という短い期間内に請求しなければなりません。

遺留分を請求したい方はもちろんのこと、遺留分を請求できるのか知りたい方も、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。当事務所では、遺留分の侵害額請求についての知識、経験が豊富な弁護士が初回無料の一般相談に応じておりますので、お気軽にご連絡下さい

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