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ご家族・ご親族がお亡くなりになって相続が発生すると、葬儀や役所への届出など行わなければならないことがたくさんあるため、それらが終わって落ち着いたところで、相続の手続を進めていくことが多いかと思います。「相続の話は四十九日の法要が終わってから…」という言葉を耳にすることもあります。

相続の手続には期限が定められているものもあるため、相続手続を進める上では、相続手続の全体の流れや期限を知っておくことが重要となってきます。そこで、まずは相続手続の全体の流れをご説明します。

当事務所では、無料法律相談(平日のみ、1時間以内)を行っておりますので、相続手続に関するお悩みや不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。ご依頼いただければ、相続手続の最初から最後までサポートすることができます。

1. 遺言があるかどうかの確認

お亡くなりになった方(被相続人)が遺言を残している場合、相続財産は遺言に則って分けられることになります。

遺言がどのような形式で作成・保管されているか(公正証書、自筆証書、秘密証書のいずれで作成されているか、自筆証書遺言の場合は法務局の保管制度を利用しているか。)により、裁判所での検認の手続が必要となるかどうかが変わってきます。そのため、被相続人が遺言を残しているかどうかを確認し、遺言が見つかった場合は、開封することなく、まずはご相談いただければと思います

封印がある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ開封することができない(民法1004条3項)とされており、仮に家庭裁判所外で開封してしまうと5万円以下の過料に処される可能性がある(民法1005条)ので、ご注意ください。

2. 相続人の調査

遺言がある場合

被相続人が遺言を残しており、その有効性に問題がない場合、相続財産は遺言に則って分けられることになります。この場合、法律が定める相続人以外の者に対して、財産が分けられることもあります(これを遺贈といいます。)。

遺言がない場合

これに対して、遺言がない場合は、法律上、相続人となれるのは一定の親族と決められていますので、誰が相続人になるかを調査する必要があります。被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍をたどっていくことで、誰が相続人になるかを調査することになります。

3. 相続財産の調査

プラスの財産不動産、自動車、預貯金など
マイナスの財産銀行や消費者金融からの借入金、交通事故の加害者としての損害賠償義務など

相続財産とは、被相続人がお亡くなりになったとき(相続開始時)に所有していた財産をいいます。相続財産には、不動産、自動車、預貯金といったプラスの価値を有する財産だけではなく、銀行や消費者金融からの借入金、交通事故の加害者としての損害賠償義務といったマイナスの価値を有する財産も含まれます。そこで、被相続人の相続財産としてどのようなものがあるかを調査する必要があります。

財産の種類資料例
不動産登記簿謄本
預貯金通帳や残高証明書
銀行や消費者金融からの借入金返済予定表や残高証明書

調査方法は相続財産の種類ごとに異なりますが、例えば、不動産であれば登記簿謄本、預貯金であれば通帳や残高証明書、銀行や消費者金融からの借入金であれば返済予定表や残高証明書などから特定していくことになりますし、手元資料だけでは不十分である場合は、関係機関に対して必要書類の発行を依頼することになります。また、相続開始後に届いた被相続人宛の郵便物から相続財産が判明することもあります。これらの調査を行い、相続財産を確定していくことになります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、一般に、相続放棄を検討することになるでしょうから、この相続財産の調査は重要になります

相続財産を調査する段階で無料法律相談をご利用頂くことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

4. 相続方法の決定(3か月以内)

単純承認プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ
相続放棄プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
限定承認相続人が承継する財産の範囲内でマイナスの財産を負担する

相続人は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない「相続放棄」、相続人が承継する財産の範囲内でマイナスの財産を負担する「限定承認」の三つの方法から、いずれかを選択することになります。

この選択には期限が設けられており、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、「相続放棄」や「限定承認」をしなければ、「単純承認」したとみなされます。また、相続財産を処分した場合も、「単純承認」したとみなされます。いったん単純承認すると、これを撤回することはできません

単純承認、相続放棄、限定承認のいずれとするかを決定するには、相続財産の詳細が分からないと判断に悩むことも多くあります。相続財産の調査のためには、関係機関への照会や不動産の価値の査定が必要になることも珍しくありませんので、可能な限り早くから、相続財産の調査に着手する必要があります

単純承認、相続放棄、限定承認のいずれの方法を採る場合でも、ご対応可能ですので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

5. 遺産分割協議

相続財産を分けるためには、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する必要があります。例えば、不動産の名義を変更したり、預貯金を解約したりするためには、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書を作成し、これに基づいて手続を行うことが一般的です。

相続人間の遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所での調停手続を利用することになります。調停手続でも合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判手続により、裁判所の判断を仰ぐことになります。

遺産分割協議の段階においても、無料法律相談をご利用頂くことは可能ですので、お気軽にご相談ください。

6. 相続税の申告(10か月以内)

相続税の申告と納税は、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要となります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば、被相続人が1月15日に死亡し、その日のうちに知った場合、その年の11月15日が相続税の申告期限になります。相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

遺言があるかどうかの確認、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議の各手続の中で特段問題が生じることなくスムーズに進み、遺産分割協議まで完了した場合、各自が取得した相続財産の内容に沿って、10か月以内に相続税の申告を行うことになります

10か月以内に遺産分割が完了しない場合

これに対して、例えば、相続人を調査した結果、これまでに連絡を取ったことのない相続人がいることが判明し、その後もなかなか連絡がつかずに遺産分割協議を行うことができない場合や、遺産分割協議を開始したものの、相続人間の意向が対立しており、遺産分割協議が整わない場合などでは、10か月以内に遺産分割が完了しないことも珍しくありません。この場合は、遺産分割が未了である状態でいったん相続税の申告をした上で、遺産分割完了後に改めて更正の請求または修正申告をすることになります。

相続手続の最初から最後までサポートすることができます

弁護士との相談風景

当事務所にご相談頂いた場合、遺言の検認手続、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議のすべての段階でご協力することが可能です。また、相続人間に意向の対立があるケースでも、ご相談者の代理人として、他の相続人との協議・調停・審判の各手続に臨むこともできます。また、相続税の申告についても、遺産分割協議のご依頼を頂き、無事に遺産分割が完了した場合、当事務所から税理士をご紹介することも致します。

当事務所では、相続手続の最初から最後までサポートすることができますので、相続手続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

遺産整理・遺産相続に関して、当事務所の弁護士に初めてご相談される方は、無料法律相談(平日のみ、1時間以内)を実施しております。詳しくは無料法律相談をご覧ください

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