特別受益とは
特別受益は、相続人が複数いる場合に、被相続人(亡くなった人)から遺贈(遺言による贈与)を受けたり、生前に、婚姻や養子縁組のためあるいは生計の資本として贈与を受けているときの、特別の利益をいいます。
民法903条1項は、相続人の中に、被相続人(故人)から、生前贈与等を受けている人がいるときに、被相続人が相続開始の時において有していた財産にその生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続人間の公平を図っています。
特別受益を受けた者を特別受益者といい、特別受益者がその受けた積極的利益の限度で相続分を差し引き計算されることを持戻といいます。
特別受益者であっても、被相続人が持戻義務を免除した場合には、持戻義務を負いませんが、この場合でも、遺留分の規定に反することはできません。
特別受益になり得る生前贈与の例
特別受益になり得る生前贈与の例としては、以下のものが考えられます。
婚姻又は養子縁組に伴う金銭などの生存贈与
持参金、支度金などは、その金額にもよりますが、婚姻又は養子縁組のための贈与として、特別受益に該当する可能性があります。
他方、結納金、挙式費用は、特別受益に該当しないと考えられています。
学費
高等教育を受けるための教育費は、被相続人の家庭の教育水準、資力、社会的地位、他の相続人との比較等を考慮して、親の子に対する扶養の範囲を超えた場合、特別受益に該当する場合があります。
住宅購入費
既に独立した子どもに対して、住宅購入費を親が贈与した場合、新築祝いなどの通常の範囲を超えるものは、特別受益に該当する可能性があります。
その他
被相続人の地位、資産、他の相続人との比較等、様々な場合によって結論は変りますが、子どもが事業を始める際の資金の援助、借金の立替、多額の生活費援助などが特別受益に該当する可能性があります。
横浜綜合法律事務所では、初めてご相談される方向けに平日無料法律相談を実施しております。
- 相続人の中に生前贈与を受けているがどのように対応したらいいかわからない
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などお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
特別受益を考慮した相続財産の計算方法
相続財産に特別受益を合算して計算し、特別受益を受け取っている相続人は、特別受益を差し引いた額を取得することとなります。
では、どのように不公平を是正するかについて、ご説明します。
仮に、相続人が子A及び子Bの2名であった場合に、被相続人が相続開始の時において有していた財産が1000万円であったとします。
この場合、A及びBの法定相続分は、2分の1ずつですので、それぞれ500万円を相続することになります。
もっとも、Aが被相続人から新居購入費用として200万円の生前贈与を受けていた場合は、この200万円が相続財産に加わるため、相続財産は、1200万円となります。相続財産が1200万円となったため、この場合のA及びBの相続額は600万円となるはずですが、既にAは200万円の生前贈与を受けていますので、それが考慮されて、Aが実際に受け取る金額は、400万円、Bが600万円となります。
特別受益の請求方法
まずは、相続人間での話し合いによって解決を図ることとなります。
しかし、特別受益という制度自体の理解、特別受益の該当性などで相続人の間で紛争が発生し、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に対して調停を申し立てる必要があります。
横浜綜合法律事務所では、初めてご相談される方向けに平日無料法律相談を実施しております。相続人の中に生前贈与を受けているがどのように対応したらいいかわからないなどお困りの際には、お気軽にご相談ください。