遺産分割調停をすべきケース
次のようなケースでは、遺産分割調停を利用して、解決を図ることを検討する必要があるといえるでしょう。
遺産分割協議が決裂した場合
遺産分割協議は、相続人間での話し合いであり、話し合いが決裂する場合もあります。
このような場合、相続手続に移ることができないため、遺産分割調停を申し立てて、裁判所に間に入ってもらい、遺産の分け方を決める必要があります。
遺産分割協議が長期化している場合
遺産分割協議をしているものの長期間協議が成立しない場合には、調停の申立てを検討すべきでしょう。相続人どうしの話し合いでは、感情のもつれによって、意見がまとまらないまま長期化するケースも少なくありません。
このような場合には、相続人どうしでの話し合いを続けても解決しない可能性が高く、遺産分割協議が長引くことで、さらに対立が深まってしまうおそれもあります。そのため、中立公平な裁判所を挟んで話し合いを行う、遺産分割調停の利用を検討しましょう。
遺産分割協議に非協力的な相続人がいる場合や、他の相続人の意見を聞き入れない相続人がいる場合
遺産分割協議では、協議を行いたいと伝えても全く協力してくれない相続人がいることや、他の相続人の意見を聞き入れない相続人がいることもあります。遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要であるため、これらの場合には、協議を成立させることが難しくなります。
そこで、裁判所が調停期日を決定・通知する遺産分割調停を利用して、裁判所(調停委員)の仲立ちでそのような相続人の真意を明らかにし、話し合いを進めていくことを検討しましょう。
遺産分割や相続についてお困りのことがあれば、相続人全員が納得できる解決を実現できるよう、まずは当事務所にご相談ください。当事務所では無料法律相談も実施しております。詳しくは無料法律相談のページをご覧ください。
遺産分割調停とは
相続が発生した際に、亡くなった方(被相続人)が残した財産をどのように分けるかについて、相続人(相続を受ける方)全員で話し合う手続を、遺産分割協議といいます。相続人全員の意見が一致し、合意ができれば、その内容を遺産分割協議書にまとめて、相続手続を進めることができます。
しかし、相続人の間で、遺産の分け方などについて意見が対立し、協議が成立しないことがあります。このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、解決を図ることになります。
遺産分割調停は、当事者の主張を聴きながら、誰に、どの遺産を、どれだけ分けるのかを、合意できるように話し合いを促す、家庭裁判所における手続です。家庭裁判所(裁判官及び調停委員)が公平中立な立場から間に入って、お互いに納得できる解決策を見出すための話し合いが行われます。
遺産分割調停の手続の流れ
遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てると、裁判所において話し合いを行う日時(調停期日)が決定、通知されます。調停期日での話し合いでは、次の事項を順に検討して、遺産の分け方について、相続人全員での合意を目指していきます。
遺産分割調停の手続の流れ
- ① 相続人の範囲(相続人は誰か)
- ② 遺言の有無・効力
- ③ 遺産の範囲
- ④ 遺産の評価の確定
- ⑤ 法定相続分を修正する要素の有無
- ⑥ 具体的な分割方法(誰が何を取得するのか)
- ⑦ 調停成立
① 相続人の範囲(相続人は誰か)
まず、遺産を受け取ることのできる立場にある、相続人が誰なのかを確定させます。通常は、戸籍等で相続人が誰なのかを調べることができます。
戸籍の記載が真実の親子関係とは異なるとか、養子縁組や婚姻が無効であるといった主張をする場合には、遺産分割の前に、養子縁組や婚姻の有効・無効を確定させる必要があります。
② 遺言の有無・効力
被相続人が遺言書を作成していれば、これに従って遺産分割の協議をすることになります。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる分割をすることができる場合もあります。
なお、遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されたものであるかどうかなど、遺言の効力につき意見が分かれた場合には、原則として、遺産分割の前に遺言の有効・無効を確定させる必要があります。
③ 遺産の範囲
遺産分割の対象となるのは、原則として、相続開始時に被相続人が所有していた財産で、かつ、現存する財産となります。具体的には、土地建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、株式などです。
ある財産が遺産なのかそうでないのかについて争いがある場合、つまり、遺産の範囲について争いがある場合には、遺産分割の前に、遺産の範囲を確定させる必要があります。
④ 遺産の評価
不動産や株式など、その時々によって価値が変動する資産(不動産や非公開株式など)については、分割に際して、当該遺産をいくらと評価するかを決めておく必要があります。
評価額の合意ができなければ、鑑定をすることになりますが、その際の鑑定費用は、相続人が負担することになります。
⑤ 法定相続分を修正する要素の有無
原則的には、法律で決められた相続分に基づいて、遺産の分け方を決めることになりますが、それぞれの法定相続分は、寄与分(被相続人の財産の維持・形成への特別な貢献)や特別受益(遺産の前渡しとみなされるような生前贈与・遺贈)により修正されることがあります。
こうした事情がないかどうかを、当事者の主張に基づいて、検討します。
⑥ 具体的な分割方法(誰が何を取得するか)
遺産を、誰がどのような割合で取得するかが決まった後は、具体的な分割方法を決定します。
- それぞれが遺産をそのままの形で取得する方法(現物分割)
- 遺産を売却してお金に換えてから分け合う方法(換価分割)
- 一部の相続人が現物を取得し、代わりにお金(代償金)を支払う方法(代償分割)
などがあります。遺産の一部、あるいは全部を相続人の共有とすることもできます(共有分割)。
⑦ 調停成立
遺産の分け方について合意ができた場合には、調停成立となり、合意の内容を証明する書類(調停調書)を裁判所が作成します。
おわりに

この記事では、遺産の分け方について、話し合いによる解決を目指して行う家庭裁判所における手続である遺産分割調停について、遺産分割調停をすべきケースと手続の流れについて説明いたしました。
遺産分割調停に必要な資料の収集や書類の作成には、法的知識が不可欠であり、ご自身の意見を裁判所に正確に伝える上でも、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
遺産分割や相続についてお困りのことがあれば、相続人全員が納得できる解決を実現できるよう、まずは当事務所にご相談ください。当事務所では無料法律相談も実施しております。詳しくは無料法律相談のページをご覧ください。