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相続が発生した(=亡くなられた)場合、自分が相続人となったことを知った人は、相続を「承認」するか、相続を「放棄」するかを選択することになります。通常は、相続を承認して、相続人同士で遺産分割協議を行います。マイナスの財産が多いとか、被相続人(亡くなられた方)と生前に交流がなく、どんな財産か分からないといった場合は、相続の放棄を検討します。

相続を承認する場合・放棄する場合のいずれにおいても、様々な手続を行う必要があり、行うべき期限が決まっているものが多くあります。下記の表はそれを一覧にしたものです。

詳しい説明は後述します。

手続 いつから 期限 過ぎるとどうなるか
限定承認 相続の開始があったことを知った日の翌日から 3か月 できなくなる。
相続放棄 3か月 できなくなる。相続を承認したものとみなされ、借金等も引き継ぐことになる。
相続税の申告と納付 10か月 延滞税が課せられたり、税金の軽減・猶予制度が利用できなくなる。
準確定申告 4か月 延滞税がかかる。
遺留分侵害額の請求 相続の開始と遺留分の侵害の事実を知った日の翌日から 1年 時効で消滅する。
※ 相続開始の時から10年を経過したときも同様。
※ 令和元年7月1日以降に亡くなった場合
不動産の相続登記 相続開始を知り、なおかつ遺産である不動産の所有権を取得したことを知った日から 3年 法務局からの督促、過料

相続を承認する場合

 

限定承認 → 3か月

被相続人の財産が、プラスの財産(不動産、預貯金、株式、貴金属など)マイナスの財産(滞納した税金、借金など)のどちらが多いか不明な場合があります。被相続人の残した荷物を整理していたら、督促状がたくさん出てきた場合など不安になりますよね。

限定承認は、そのような場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。

限定承認は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

ただし、限定承認は相続人全員で申立てをする必要があるので、利用しにくいと言われています。

相続税の申告と納付 → 10か月

相続した財産のうち、正味の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税が発生し、納付義務が生じます

相続税は税務署が調べて納付書を送ってくれる税金ではありません。遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月の期限内に相続税の申告をする必要があります(※ 遺産が基礎控除額内の場合は申告は不要です。)。

相続開始を知った日から10か月以内に相続税を申告しないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減・猶予制度が利用できなかったりするというデメリットが発生しますので、注意が必要です。

相続人間で遺産をどうやって分けるかという「遺産分割協議」を期限までに終了して申告をするのが理想ですが、遺産分割協議が、期限までにできない場合は、次のような手続きを取ります。

  • ① 遺産を法定相続分で分割したと仮定して、期限までに申告納税する
  • ② ①と同時に分割見込書を提出する
  • ③ 3年以内に遺産分割を完了する
  • ④ 更正の請求または修正申告を行い、特例の適用を受ける

準確定申告 → 4か月

被相続人が自営業者であったり家賃収入・株式配当があって所得があったりする場合、被相続人の死亡した年の所得税を申告する必要があります。この手続を「準確定申告」といいます。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、管轄の税務署で行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税がかかってしまうので、注意が必要です。

準確定申告は、各相続人が共同で手続をしてもよいですが、1名の相続人が他の相続人の氏名を付記して代表で手続を行うこともできます。

全ての方に必要な手続きではありません。亡くなった方が前年度に確定申告をしていた場合は必要なことが多く、準確定申告をすれば還付金を受け取れる場合もあります。準確定申告の要否については、確認が必要です。

(遺留分を侵害された場合)遺留分侵害額の請求 → 1年

遺留分は、配偶者や子ども、また親や祖父母といった相続人が、最低限相続できる金額と割合で、民法で決まっています。

一人の相続人に全ての財産を相続させるという遺言がある場合等に、遺留分を侵害された相続人が、侵害している人に対して、自らの取り分を請求することによって行使します。これを、遺留分侵害額の請求といいます(民法の改正前は「遺留分減殺(げんさい)請求」と呼ばれていました)。

遺留分侵害額の請求は、相続の開始と遺留分の侵害の事実を知った日の翌日から1年の期限内に行う必要があります。

不動産の相続登記(2024年4月1日以降) → 3年

2024年4月1日から、土地や家といった不動産を相続した場合に、相続登記をすることが義務化されました

遺産である不動産を取得した場合、相続開始を知り、なおかつ遺産である不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、その不動産について相続登記を行わなければなりません。

この不動産の相続登記の義務化は、2024年4月以後に遺産である不動産を取得した場合だけでなく、2024年4月以前に取得した場合にも適用されます(2024年4月以前に相続したケースでは、2027年3月末までが猶予期間です)。

3年以内に相続登記をしない場合、法務局から登記申請を促す催告が送られてきます。その催告に正当な理由なく応じない場合、裁判所が10万円以下の過料を科すという仕組みとされています。

当事務所では、初回無料法律相談(平日のみ、1時間以内)を行っておりますので、遺産分割協議や相続税の申告、相続登記など相続手続きに関してお悩みや不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。ご依頼いただければ、相続手続の最初から最後までサポートすることができます。

相続を放棄する場合 

相続放棄 → 自己のために相続開始があったことを知った日の翌日から3か月

被相続人の遺産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、どのような財産が残っているのか不明で相続をしたくない場合には、「相続放棄」をすることができます。

相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った日の翌日から3か月の期限内に、家庭裁判所に申し立ての書類を提出する方法によって行います。

「自己のために」となっているのは、被相続人の配偶者と子どもが相続を放棄して、兄弟姉妹である自分が相続人になること等があるためです。

相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を延ばすことができます。

期限のない遺産相続関係の手続

遺産分割協議

相続人の全員の話し合いによって被相続人の遺産の配分を決めることを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議には、特に期限はありません。しかしながら、長い時間がかかることで、相続税の申告期限を過ぎ、税の軽減・猶予制度の適用が受けられないとか(上記「相続税の申告と納付」参照)、被相続人(亡くなった人)から一部の相続人だけが生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益である特別受益や、相続財産の維持・増加への貢献度に応じて認められる相続分の増額分である寄与分について主張できなくなることがあります

預貯金の解約・名義変更

被相続人の預貯金を解約して払い戻すことには、特に期限がありません。相続人全員(遺言で相続人が指定されているときは受取人とされた人、遺産分割によって相続人を決めたときはその相続人)が、金融機関で解約の払戻しを行います。

ただし、10年放置してしまうと休眠預金として扱われ、引出しに一手間かかることになります

遺産相続に関することで困っている方へ

弁護士との相談風景

以上のように、相続の手続には、期限の決まっているものと期限のないものとがあり、期限があるものについてはそれを守らないことによるデメリットがあります

弁護士に相談をすれば、今後の見通しやいま自分がやるべきことを知ることができるようになります

被相続人がお亡くなりになって、いつまでに何をすればよいのかわからないときは、ぜひ当事務所にご相談ください。

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