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民法(相続法)の改正(令和2年4月1日施行)があり、配偶者居住権という言葉を耳にする機会が増えてきているかと思いますので、具体的に、配偶者居住権とは何なのか、私たちの生活にどう関係してくる可能性があるのか、説明いたします。

一言に配偶者居住権といいましても、厳密には、配偶者居住権配偶者短期居住権の2種類が存在します。

配偶者居住権の概要

民法(相続法)の改正(令和2年4月1日施行)前は、遺産分割に際し、被相続人の配偶者が安定的に居住を確保するためには、配偶者が居住し、被相続人が有していた家屋の所有権を取得する必要がありました。配偶者が、その居住建物の所有権を取得しようとする場合、他の遺産との関係で、他の財産を取得できなくなったり、住居を確保するために生活が困難になることもありました。

そこで、配偶者の住居及び老後の生活を保護するため、配偶者の生存中は居住建物に無償で居住できる権利を創設することとなりました

他の相続人が居住建物を取得し、配偶者が配偶者居住権を取得することにより、配偶者の居住権が確保され、かつ、他の金融資産も相続することができるため、老後の生活を安定させることが可能になりました。他の相続人も相続により取得する金融資産の額は少なくなるものの、居住建物の所有権は確保されており、配偶者死亡後、配偶者の別の相続人がいた場合でも居住建物が相続されることなく使用収益できることとなります

そして、遺言や遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになり、また、家庭裁判所の遺産分割審判によっても配偶者居住権を取得することができます(民法1028条~1030条)。

配偶者短期居住権の概要

夫婦の一方が死亡したときに、残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないとすると、配偶者にとって大きな負担となると考えられることから、夫婦の一方の死亡後、残された配偶者が少なくとも6カ月間は無償で住み慣れた住居に住み続けることができることとしました

配偶者短期居住権は、被相続人の建物に相続開始の時にその配偶者が無償で居住していた場合に、一定期間、その居住していた建物を無償で使用できる権利です(民法1037条)。

具体的には、配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物に無償で居住していた場合、居住建物の所有者の死亡によって当然に発生します。

  • ① 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間
  • ② 遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など①以外の場合、居住建物を遺贈等により取得した者による配偶者短期居住権の消滅の申し入れがあった日から6カ月を経過する日までの間

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

配偶者居住権と配偶者短期居住権の大きな違いは、配偶者居住権は原則として、配偶者の終身まで続きますが、配偶者短期居住権は少なくとも6カ月間は続きますが、終身まで続くことはまずありません

また、配偶者居住権は、原則、終身まで続く代わりに、被相続人の遺贈、遺言、相続人らの遺産分割協議等で取得する必要がある一方で、配偶者短期居住権は、配偶者居住権に比べて期間が短いですが、被相続人の建物に相続開始の時にその配偶者が無償で居住していた場合等配偶者居住権に比べて比較的簡単な要件で配偶者短期居住権を取得することになります

厳密には、他にも違いはありますが、大まかに上記の様に理解しておけば問題ないかと思います。

配偶者居住権・配偶者短期居住権がどう私たちの生活に関わってくるのか

弁護士との相談風景

被相続人の立場又はその配偶者の立場で配偶者居住権を取得させたい場合や取得したい場合、事前に配偶者に配偶者居住権を取得させるように遺言書を作成しておくことが有効です。ただ、配偶者が配偶者居住権を取得するためには、

  • ① 被相続人の配偶者が被相続人の建物に相続開始時に居住していたこと
  • ② 遺産分割又は遺贈等によって配偶者居住権を取得すること

が要件となりますが、例えば、相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません

また、配偶者が被相続人から配偶者居住権を遺贈等によって取得できない場合には、相続人間の遺産分割協議や家庭裁判所における遺産分割審判等によって、配偶者居住権を取得する必要があります。

被相続人やその配偶者でない相続人の立場であれば、例えば、被相続人の居住建物を相続することとなった場合に、配偶者居住権の負担があるかどうか等により、相続する財産の範囲も変わってくることもあります。

当事務所にご相談頂いた場合、遺言の作成をはじめ、遺言の検認手続、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議等の相続に関するすべての段階でご協力することが可能です。また、相続人間に意向の対立があるケースでも、ご相談者の代理人として、他の相続人との協議・調停・審判の各手続に臨むこともできます。また、相続税の申告についても、遺産分割協議のご依頼を頂き、無事に遺産分割が完了した場合、当事務所から税理士をご紹介することも致します

当事務所では、相続手続の最初から最後までサポートすることができますので、相続手続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
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