お墓は、一般的な相続財産と異なり、祭祀財産と呼ばれ、相続人に承継されるものではなく、祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)が承継することになります。なお、祭祀財産に含まれるものは、お墓の他に仏壇や仏具等があります。
祭祀主宰者は、
- ① 被相続人による指定
- ② 被相続人の指定がないときは慣習
- ③ 慣習がないときは家庭裁判所による指定
によって定められます(民法897条参照)。
① 被相続人による指定
被相続人が祭祀主宰者を指定する方法は、口頭あるは書面で指定してもよく、また、遺言で指定してもよく、被相続人の意思とその内容が分かれば、その形式に決まりはありません。ただ、後日の紛争を防止するためにも、遺言など書面で明確に被相続人の意思とその内容が分かるようにしていただくほうがよいと思います。
また、祭祀主宰者は、祭祀財産を承継するだけでなく、お墓の管理等、負担も背負うことになることから、被相続人は、生前のうちに祭祀主宰者となるべき者と十分話し合って指定しておくことが良いでしょう。
②慣習
かつては、日本全国のほとんどの地域で、先祖代々の土地等の家督を相続する長男が祭祀主宰者となる慣習がありましたが、現代では、長男だけが家督を相続する制度はありません。そのため、祭祀主宰者に関する慣習はほとんど残っておらず、慣習によって祭祀主宰者が決まることはほとんどないでしょう。
③家庭裁判所による指定
被相続人による指定もなく、慣習もない場合は、家庭裁判所に祭祀主宰者指定の申立てをすることで、家庭裁判所によって祭祀承継者を指定することができます。なお、この申立ては、調停と審判があり、必ず調停を先に申し立てなければならないわけではなく、始めから審判を申し立てても問題ありません。
家庭裁判所は、
- 承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係
- 承継候補者と祭具等との間の場所的関係
- 祭具等の取得の目的や管理等の経緯
- 承継候補者の祭祀主宰の意思や能力
- 利害関係人の生活状況及び意見
等の事情を総合して判断するものと解されています。