遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、遺産の分け方についての話し合いのことです。
人が亡くなり相続が発生すると、故人(法律上は、「被相続人」といいます。)が死亡時に有していた財産(「相続財産」といいます。)は、原則として相続人全員の共有になります。
このような共有状態にある相続財産を、相続人各人に確定的に分けるために、相続人全員で行われる話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の大まかな流れは以下のとおりです。
- ① 遺言書の有無を確認する
- ② 相続人を確定させる
- ③ 遺産を調査・把握する
- ④ 遺産分割協議を行う
- ⑤ 遺産分割協議書を作成する
① 遺言書の有無を確認する
まずは、被相続人の遺言書の有無を確認します。
有効な遺言書がある場合、遺産の分割方法は、遺言書の内容に従うことになります。
そして、遺言書において、すべての遺産について承継先が指定されている場合、原則として遺産分割協議を行う余地がなくなってしまいます。
この場合であっても、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことはできますが、その際は、相続人全員の同意が必要になります。
そのため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
② 相続人を確定させる
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
遺言書がない場合、遺産分割協議は、基本的に法定相続人によって行われます。
そのため、相続人の調査を行い、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
また、次の者がいる場合、第1順位の者から順に相続人となります。
順位 | 相続人 |
---|---|
第1順位 | 被相続人の子(被相続人より先に死亡するなどして相続権を失った者がいる場合は、その者の子(代襲相続といいます)) |
第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母や祖父母のことを指します)
※ 第1順位の者がいない場合に相続人となります。 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹(被相続人より先に死亡するなどして相続権を失った者がいる場合は、その者の子)
※ 第1順位の者も第2順位の者もいない場合に相続人となります。 |
相続人の調査は、戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せて行います(被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本が必要になります)。
③ 遺産を調査・把握する
相続人の調査と並行して、被相続人の遺産の調査も行いましょう。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も遺産に含まれますので、遺産の全容を把握したうえで、遺産分割協議に臨む必要があります。
プラスの財産 | 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式や債券)、美術品や宝石などの動産、車、船舶、特許権や著作権などの知的財産権 など |
---|---|
マイナスの財産 | 住宅ローン、自動車ローン、借入金、未払いの家賃や滞納していた税金 など |
相続財産が確定したら、財産目録などの一覧表を作成するようにしましょう。
法律上、財産目録を作成する必要があるわけではありませんが、遺産分割協議をスムーズに行うのに役に立つでしょう。
④ 遺産分割協議を行う
相続人が確定し、相続財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議を行います。
協議の方法に決まりはありません。
そのため、全員で集まり直接話し合いを行う必要はなく、相続人間で個別に話し合い協議をまとめる方法でも構いません。
ただし、遺産分割協議の成立には、相続人全員による合意が必要です。
相続人が1人でも漏れてしまった場合、遺産分割協議は無効となってしまいますので注意が必要です。
また、必ずしも円満な話し合いが行われるとは限りません。
話し合いでまとまらない場合は、交渉を弁護士に依頼したり、裁判所を利用すること(調停、審判、裁判など)も検討するとよいでしょう。
⑤ 遺産分割協議書を作成する
協議がまとまったら、相続人全員が合意した結果を記した、遺産分割協議書を作成します。
協議の結果の証拠になるほか、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更などの様々な場面で必要となります。
遺産分割協議書には、誰がどの遺産を取得することとなったのかを明確に記載したうえで、相続人全員が実印での押印と署名をします。
以上が、遺産分割協議の大まかな流れになります。
当事務所では、相続手続の最初から最後までサポートすることができますので、相続手続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
遺産整理・遺産相続に関して、当事務所の弁護士に初めてご相談される方は、無料法律相談(平日のみ、1時間以内)を実施しております。詳しくは無料法律相談のご案内をご覧ください。
ここからは、遺産分割協議における注意点について説明します。
相続人が1人でも漏れると遺産分割協議は無効となります
先ほど説明したように、遺産分割協議は、相続人が1人でも漏れると無効となります。
これは、認知症の者や行方不明者、未成年者なども例外ではありません。
認知症の者がいる場合
認知症の人は、自身の法律行為(遺産分割協議)が制限されています。
この場合、「成年後見人」の選任が必要となります。
そのうえで、選任された成年後見人が、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議を行います。
行方不明者がいる場合
この場合、「不在者財産管理人」の選任が必要となります。
ただし、単に連絡が取りづらいだけでは行方不明者にはあたりませんので、本当に行方不明者であるかどうかを調査する必要があることには注意が必要です。
不在者財産管理人が選任されたら、その者が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行います。
未成年者がいる場合
未成年者が遺産分割協議を行う際は、親権者等の法定代理人の同意が必要となります。
しかし、相続人に未成年者の親権者もいる場合、未成年者とその親権者との間で利益が相反することがあります。
この場合、親権者は、家庭裁判所に対し、その未成年者である子のために特別代理人の選任を請求する必要があります。
このように、相続人の属性によっては、特別な手続きを要する場合がありますので、ご不安がある場合は、あらかじめ弁護士に相談するとよいでしょう。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議自体に期限はありません。
しかし、相続税の申告が必要な場合は注意が必要です。
相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告、納付手続きが必要になります。
この手続きは相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
遺産分割協議が整わない場合は、一旦法定相続の割合で申告をし、後日遺産分割協議が整った際に修正申告を行います。
これらの手続きには、細かなルールがあるほか、税制上の優遇措置の適用も絡みますので、お困りの際は、専門家に相談するようにしましょう。
相続開始から10年が経つと寄与分などの主張ができなくなります
寄与分 | 被相続人の財産の形成に貢献したと認められる場合、その相続人の法定相続分を増額する制度 |
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特別受益 | 被相続人から生前贈与や遺贈で財産を取得した相続人がいる場合、その者の法定相続分を減額する制度 |
これらの主張には期間制限(時効)があり、相続開始から10年を過ぎると主張することができなくなってしまいますので、注意が必要です。
ただし、被相続人が亡くなった日によっては、10年の時効が過ぎても主張ができるケースもあるため、ご自身のケースがどの場合にあたるのか、よく確認する必要があります。
相続手続きを弁護士に依頼するメリット
相続手続きは、上記のとおり、複雑かつ煩雑になります。
必要書類の取得や金融機関等での手続きは、平日に行う必要があり、お仕事等で多忙な方、御高齢の方には大変な負担となります。
さらに、相続人が多く連絡や調整が煩瑣であったり、相続人間で意見が合わない場合は、相続人の方だけでは解決の糸口が見えてこないこともあります。
相続関係業務について、銀行、司法書士等が「遺産整理業務サービス」等を提供していることがありますが、それぞれ費用や行える業務の範囲が異なります。
弁護士に依頼するメリットは、
- ① 争いのある遺産分割協議も含めてすべての業務をワンストップで行うことができること(登記及び相続税の申告については別途専門家をご紹介します。)。
- ② 法律の専門家であり、相続関係の法規に精通していること
- ③ 費用を抑えられる可能性があること
です。
例えば、司法書士や行政書士は、既に当事者間で内容が決まっていることについて書面を作成することはできますが、争いがある相続事件を扱うことは法律で禁止されています。
同様に、相続人間の交渉の代理人となったり、家庭裁判所の手続きを行うこともできません。
また、銀行等が提供する「遺産整理等」のサービスは、「行政書士事務所や司法書士事務所と連携しながら銀行が代行します」等とされ、最低手数料が100万円~などと説明されていることが多いようです。
相続手続き以外のサービスが附帯されている可能性はありますが、相続手続き自体は、専門家に直接依頼した方が、費用を抑えられる可能性が十分にあると考えられます。
当事務所では、相続手続の最初から最後までサポートすることができますので、相続手続に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
遺産整理・遺産相続に関して、当事務所の弁護士に初めてご相談される方は、無料法律相談(平日のみ、1時間以内)を実施しております。詳しくは無料法律相談のご案内をご覧ください。