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相続人の一人が被相続人の財産を管理している場合などにしばしば生じるのが、相続人の一人が不正に相続財産を使っていたなど相続財産の使い込みです。

相続財産の使い込みが発覚した場合、使い込みを行った相続人に対し、他の相続人は、その返還を求めることになりますが、使い込みを行った相続人が素直に返還に応じるとは限りません。

そこで、最終的には、使い込みを行った相続人に対し、他の相続人は、調停や訴訟によりその返還や損害賠償を求めていくことになりますが、その際に相続人が使い込みを行った証拠が必要となります。

相続財産である預金が使い込まれている場合、被相続人の金融機関の取引履歴を取得する必要があります。

金融機関から被相続人の取引履歴を取得することは、相続人自ら行うこともできます。また、弁護士が弁護士会を通じて金融機関に照会をかける方法により、金融機関から被相続人の取引履歴を取得することもできます

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