特別受益とは、相続人の中に、被相続人(故人)から、生前贈与等を受けている人がいるときに、被相続人が相続開始の時において有していた財産にその生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続人間の不公平を是正する制度です(民法903条1項)。
では、どのように不公平を是正するかについて、ご説明します。
仮に、相続人が子A及び子Bの2名であった場合に、被相続人が相続開始の時において有していた財産が1000万円であったとします。
この場合、A及びBの法定相続分は、2分の1ずつですので、それぞれ500万円を相続することになります。
もっとも、Aが被相続人から結婚式の費用として200万円の生前贈与を受けていた場合は、この200万円が相続財産に加わるため、相続財産は、1200万円となります。相続財産が1200万円となったため、この場合のA及びBの相続額は600万円となるはずですが、既にAは200万円の生前贈与を受けていますので、それが考慮されて、Aが実際に受け取る金額は、400万円、Bが600万円となります。
これが特別受益という制度です。
相続人の中に生前贈与を受けているがどのように対応したらいいかわからない等お困りの際には、お気軽にご相談ください。