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遺産分割手続(協議、調停、審判)
遺言がない場合、遺言があっても相続分の指定のみがなされている場合、又は、遺言に記載されていない相続財産がある場合には、まず、共同相続人の間で協議して分割すると -
弁護士に依頼するメリット
遺産分割手続きでは、様々なトラブルが発生することがあります。その中で、相続人の方がご自身で他の相続人と協議を行うことはかなりのストレスを感じると思います。協 -
相続財産が使い込まれているかもしれない
相続人の一人が被相続人の財産を管理している場合などにしばしば生じるのが、相続人の一人が不正に相続財産を使っていたなど相続財産の使い込みです。相続財産の使い込み -
故人から生前に贈与を受けている相続人がいる場合(特別受益)
特別受益とは、相続人の中に、被相続人(故人)から、生前贈与等を受けている人がいるときに、被相続人が相続開始の時において有していた財産にその生前贈与の価額を加え