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遺産分割協議、調停分割、審判分割といった手続きを代理人として任せることができる

遺産分割手続きでは、様々なトラブルが発生することがあります。その中で、相続人の方がご自身で他の相続人と協議を行うことはかなりのストレスを感じると思います

協議が整わず、調停、審判という裁判所での手続きとなった場合には、更なるストレスとなることが予想されます。

弁護士は、遺産分割協議、調停、審判というすべての場面において、代理人として手続きを行うことができますので、弁護士に依頼することによりストレスが軽減され安心して相続手続きを進めることができます

法的に適切な遺産分割が行える

弁護士は、法律の専門家ですので、法的に適切な遺産分割を行うことができます。法的に適切な遺産分割を行うことは、ご自身の相続額の最大化や後の紛争の解決にもつながるため、遺産分割を行う際の重要な要素となります。

面倒な手続きを任せられる

遺産分割では、相続人や相続財産を調査したり、遺産分割協議が整わなければ、裁判所へ調停や審判を申し立てたりしなければならず、その手続きにかなりの労力を要します。この点、弁護士に依頼すれば、弁護士が遺産分割手続きを代理するので、遺産分割における面倒な手続きを相続人の方が自ら行うことを回避することができます

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