協議分割
遺言がない場合、遺言があっても相続分の指定のみがなされている場合、又は、遺言に記載されていない相続財産がある場合には、まず、共同相続人の間で協議して分割するという方法があります。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
調停分割
分割の協議ができない又は分割の協議が整わないときは、家庭裁判所にその分割を申し立てることができます。通常の場合、家庭裁判所は、これをまず調停に付すことになります。
審判分割
調停での話し合いがまとまらず分割の調停が不成立の時は審判手続きに移行し、家庭裁判所が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判を行います。