互いに相続権を取得しうる複数人が、同じ交通事故で死亡した場合の相続について解説します。
例えば、A、B夫婦に子C、Dがいた場合にAとCが旅行中に同じ交通事故で死亡したとします。
厳密にAとCのどちらが先に死亡したか明確に分からない場合、同時死亡の推定(民法32条の2)という規定により、AとCは同時に死亡したものと推定されます。
AとCが同時に死亡したとして、相続人はそれぞれ誰になるでしょうか。
まず、Aの相続について考えます。配偶者であるBと子Dが、Aの相続人となることは問題ありません。ただ、Aと同時に死亡したCについては、Aの死亡時には、生存していなかったものと考えますので、Cに相続権は発生しません。したがって、仮にCに配偶者がいたとしても、Cの配偶者はCの立場を継いでAの相続人となることはできません(Aの後にCが死亡したという順序であれば、Cが一度Aの相続人となるため、Cの配偶者はAにつき、Cが相続した分を継承することができます)。もっとも、Cに子がいた場合には、その子はCの代襲相続人としてAの相続人となります。
次に、Cの相続についてですが、Cに配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が相続人となります。配偶者のみの場合、配偶者と直系尊属であるBが相続人となります。