子がいない場合、妻(夫)=「配偶者」がいかなる場合も全ての財産を相続できるわけではありません。
子は第1順位の相続人と定められていますが、子がいない場合も第2、第3順位の相続人がいる場合には、配偶者と第2、3順位の相続人との間で相続財産を分けることになります(相続人の順位については、「配偶者がいない場合、相続割合はどうなる?相続割合は?」を参照)。
配偶者と第2順位の相続人(被相続人の直系尊属)が相続人になる場合、配偶者の相続分は2/3、第2順位の相続人の相続分が1/3となります。
配偶者と第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が相続人になる場合、配偶者の相続分は3/4、第3順位の相続人の相続分が1/4となります。