再婚家庭の配偶者の一方が死亡した場合における相続権について解説します。
まず、配偶者は、常に相続人となります。前婚の配偶者は、離婚により親族関係が終了しておりますので当然ながら相続権は発生しません。
次に子についてですが、再婚後に子どもが生まれた場合には、問題なくその子にも相続権が発生します。一方、再婚時に死亡した配偶者ではない方の配偶者に連れ子がいた場合ですが、死亡した配偶者とその子との間で養子縁組をしていれば、養子縁組によって親子関係が発生しますので、その子にも相続権が発生します。一方で、養子縁組をしていなかった場合は、相続人との間で親子関係がないため、その子に相続権は発生しません。
配偶者と子(養子含む)が相続人になる場合、相続分は、配偶者と子で各1/2となります。