養子の種類
養子には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、養子が成年であることなどの一定の条件を満たした上で、養親と養子との合意があれば成立します。普通養子縁組の場合、養子縁組によっても実の父母との親族関係は終了しません。
一方、特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって認められることが条件となります。特別養子縁組の場合は、実の父母との親子関係を終了させた上で養親の子となります。
養子の相続について
養親との関係では、普通養子縁組、特別養子縁組のいずれの場合も相続権を有します。
一方、実の父母との関係では扱いが異なります。普通養子縁組の場合には上記のとおり実の父母との間でも親子関係が終了していませんので相続権が発生しますが、特別養子縁組の場合、実の父母との親子関係が終了していますので相続権は発生しません。
相続割合について
養子(普通養子縁組、特別養子縁組)の相続割合は、実の子と同じく第一順位の相続人という扱いとなりますので、実の子と同じ相続割合での相続が可能です。