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被相続人の兄弟に相続権は発生する場合は、

  • ① 被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(配偶者はいるが、被相続人の子や直系尊属がいない場合)
  • ② 兄弟姉妹のみが相続人となる場合(被相続人に配偶者、子、直系尊属のいずれもいない場合)

となります。

まず、①の場合の兄弟姉妹の法定相続分は、1/4です(配偶者が3/4)

②の場合の兄弟姉妹は、兄弟姉妹の人数に従い、等しく相続財産を分けることになります(兄弟姉妹が3人の場合は1/3ずつ)

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