被相続人の兄弟に相続権は発生する場合は、
- ① 被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(配偶者はいるが、被相続人の子や直系尊属がいない場合)
- ② 兄弟姉妹のみが相続人となる場合(被相続人に配偶者、子、直系尊属のいずれもいない場合)
となります。
まず、①の場合の兄弟姉妹の法定相続分は、1/4です(配偶者が3/4)。
②の場合の兄弟姉妹は、兄弟姉妹の人数に従い、等しく相続財産を分けることになります(兄弟姉妹が3人の場合は1/3ずつ)。
具体例ごとに解説
被相続人の兄弟に相続権は発生する場合は、
となります。
まず、①の場合の兄弟姉妹の法定相続分は、1/4です(配偶者が3/4)。
②の場合の兄弟姉妹は、兄弟姉妹の人数に従い、等しく相続財産を分けることになります(兄弟姉妹が3人の場合は1/3ずつ)。