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相続には順位が決められおり、先順位の相続人がいない場合に次の順位の相続人に相続権が発生することになります。

相続の順位は以下のとおりです。

第1順位 子
被相続人に子(養子を含む)がいれば、その子が相続人となり、第2、3順位の立場の者に相続権は発生しません。
また、相続開始以前に相続人となるべき子が死亡している等の理由で相続権を失っている場合で、その子にさらに子(被相続人にとっての孫)がいれば、その子(「代襲相続人」といいます。)が第1順位の相続人となります。
第2順位 直系尊属
被相続人に子ないし代襲相続人がいない場合、被相続人の直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人に第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続割合は、配偶者がいない場合には、各順位内の人数で等分した割合が法定相続分となります。

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