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遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託することができます(民法1006条)。

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

子の認知の届出や推定相続人を廃除・取消する場合には、遺言執行者の選任が必ず必要となります。それ以外の場合には、遺言執行者の選任は必ず必要というわけではないものの、相続人間の紛争を緩和するために選任をしておいた方がよい場合があります。

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