遺言を作成するにあたって必要なことは?
遺言を作成するにあたって気を付けなければならないことは、遺言の中に記載することで遺言としての法的効力が認められる事項(遺言事項)を記載することです。遺言事項は、民法に規定があり、遺言事項以外のことを遺言の中に記載しても、法律上の効力は発生しません。但し、遺言自体が無効になるわけではありません。
どんな遺言事項があるの?
遺言事項としては、遺言による認知や、相続に関する事項(法定相続分とは異なる相続分の指定、遺留分を有する推定相続人を廃除する意思表示など)、遺産処分として遺贈(遺留分を侵害しない範囲で、相続人以外の人に贈与)、遺言執行者の指定などです。
遺言に条件はつけることができるの?
遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生しますが、遺言の内容に条件や期限を付すことが出来る場合もあります。
未成年者、被成年後見人、被保佐人、被補助人も遺言を作成することができるの?
まず、15歳以上の者であれば、遺言を作成することができます(民法961条)。
また、遺言については、行為能力に関する規定(民法5条、9条、13条及び17条)の適用がされません(民法962条)。
その結果、未成年であっても、親権者の同意なしに遺言を作成することができます。
成年被後見人も、事理弁識能力を一時的に回復し、意思能力を欠いていなければ、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができます(民法973条1項)。
もちろん、被保佐人、被補助人も、保佐人や補助人の同意なしに遺言を作成することができます。