遺贈ってなんですか。
遺贈は、遺言によって相続人又は第三者に自らの財産を与える処分行為です(民法964条)。遺産全部又は一定の割合で遺贈を行う包括遺贈と、特定の遺産を遺贈する特定遺贈の二種類があり、相続人以外のも第三者へ遺産を与えることができます。
もっとも、包括遺贈の場合は、遺贈を受けた者が相続人と同一の立場となり、プラスの財産のみならずマイナスの財産も譲り受けることとなるので注意が必要です。
他方、特定遺贈は、特定の遺産を譲り受けるだけですから、マイナスの財産を譲り受けることはございません。
配偶者のみに相続させる方法
特定の法廷相続人に対して財産を相続させたいのであれば、「相続させる」という表現を用いた遺言を行うことになります。
この「特定の相続人に相続させる」旨の遺言を行った場合、遺産分割方法の指定とみなされ、遺産分割手続を経ることなく当然に特定の遺産が特定の相続人移転することとなります。
したがいまして、配偶者に対して特定の遺産を「相続させる」旨の遺言を行うことによって、財産を相続させることができます。
なお、「相続させる」旨の遺言であっても、遺留分を侵害することはできません。
孫・内縁・連れ子へ相続させる方法
法定相続人以外の者に対して、財産を相続させる場合は、前述した遺贈によって行うこととなります。
なお、この場合であっても、遺留分を侵害することができません。