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一度作成した遺言を撤回することは出来るの?

遺言者はいつでも遺言を撤回することができます(民法1022条)。

遺言を書き直す場合に気を付けることを教えて

遺言を撤回するに際には、遺言の方式に従う必要があります(民法1022条)。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があると説明しましたが、撤回する場合には、これらの方式に従う必要があります。

方式に従う必要があるだけですので、同じ方式による撤回以外に、他の方式による撤回も可能です。

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