一度作成した遺言を撤回することは出来るの?
遺言者はいつでも遺言を撤回することができます(民法1022条)。
遺言を書き直す場合に気を付けることを教えて
遺言を撤回するに際には、遺言の方式に従う必要があります(民法1022条)。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があると説明しましたが、撤回する場合には、これらの方式に従う必要があります。
方式に従う必要があるだけですので、同じ方式による撤回以外に、他の方式による撤回も可能です。
遺言書を書きたい
遺言者はいつでも遺言を撤回することができます(民法1022条)。
遺言を撤回するに際には、遺言の方式に従う必要があります(民法1022条)。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があると説明しましたが、撤回する場合には、これらの方式に従う必要があります。
方式に従う必要があるだけですので、同じ方式による撤回以外に、他の方式による撤回も可能です。