相続欠格制度は、相続に関して不正な利益を得るため不正な行為(相続欠格事由に該当する行為)をした者または不正な行為をしようとした者に対し、法律上当然に相続資格を喪失させるという制度です。
相続欠格事由としては、
- 被相続人(亡くなった人)または先順位もしくは同順位の相続人を故意に死亡に至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられたこと
- 被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発せずまたは告訴しなかったことの生命侵害行為
- 遺言に関する被相続人に対する詐欺・強迫行為
- 遺言書の偽造・破棄などの遺言への干渉行為
です。
相続欠格事由に該当する場合、直ちに欠格の効果は発生し、その被相続人との関係で相続資格を失うことになります。
相続資格を失った相続人は、被相続人が遺贈をしていても受遺者にはなれなかったり、相続開始後に相続資格を失った場合でも相続開始時にさかのぼって相続資格がなかったことになります。