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遺留分とは、一定の相続人が民法上保障されている最低限の相続分のことをいいます。

遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人であり、配偶者、子(亡くなっている場合はその子や孫)、直系尊属(父母など)です。

遺留分権利者全体の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人(亡くなった人)の財産の3分の1であり、その他の場合(相続人に配偶者がいる場合など)は2分の1となります。相続人が複数いる場合は、遺留分権利者全体の遺留分の割合を、法定相続分の割合で分けて、各相続人の遺留分の割合を算出します。

遺留分を侵害する贈与又は遺贈がなされたときは、遺留分を主張する相続人は、被相続人から贈与や遺贈を受けた人に対して、遺留分を侵害している限度で金銭請求ができます。これを遺留分侵害額請求といいます(令和元年7月1日施行の改正民法により旧民法の遺留分減殺請求が変わりました)。

もっとも、遺留分侵害額請求権には消滅時効があり、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に、遺留分を侵害している相手方に遺留分侵害額請求をしなければ、その権利は時効にかかります。また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年経過すると権利自体が消滅してしまうので、注意が必要です。

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