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相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産の維持又は増加について特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に、その相続人に、法定相続分に加えて、その寄与に相当する額を加えた財産を取得することを認められることがあります。寄与をした相続人が受ける利益を寄与分といいます。被相続人の財産を維持又は増加したとして寄与分が認められる類型としては、

  • 病気療養中の被相続人に対して療養介護を行った場合(療養介護型)
  • 被相続人に対して医療費や施設費等に関する財産的給付を行った場合(財産支出型)

などがあります。

寄与分を受けることが出来るのは相続人に限られます

寄与分は相続人間の協議で定めるものとされ、協議が調わないときは、家庭裁判所が、寄与をした相続人の請求によって、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他の一切の事情を考慮して寄与分を定めることになります。寄与分の金額を決定する方法としては、

  • 財産全体に対する寄与分が占める割合を定める方法
  • 寄与分に相当する金額を定める方法

などがあります。

なお、令和元年7月1日施行の改正民法により、相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)であっても、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、特別寄与者の権利として、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました

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