被相続人(亡くなった人)が遺言を行っていた場合には、基本的には、その遺言を前提にして、必要があれば遺産分割をすることになります。
しかし、遺言が存在するとしても、全ての遺言が有効であるとは限りません。遺言が無効になる事由がある場合には、その遺言は無効になります。遺言が無効であると主張する人は、遺言が有効であると主張する人に対して、遺言無効確認請求をすることができます。
遺言が無効になる事由とは、例えば、
- 被相続人の生前の意思と反する遺言の内容であること
- 民法上要求される遺言の方式に不備があること
- 遺言を行った時点で判断能力が著しく乏しい状態であること
等があります。