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信託業法3条では、信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができないとされており、弁護士が内閣総理大臣の免許を受けてない限り、弁護士は、受託者にはなれないと考えられています。

もっとも、多くの弁護士は、業務の過程で様々な相談を受け様々な契約書を作成しているので、弁護士は委託者の希望に沿うよう柔軟に信託を設計して、柔軟に信託契約書を作成できるというメリットがあります。

また、弁護士に信託監督人を依頼することにより、受託者に信託財産の適切な管理等を行わせることができます。

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