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後見制度との比較

法定の後見制度は、財産管理と身上監護に関する事務を包括的に行うことを特徴としているため、基本的に本人の財産の運用・処分はできません。

他方、信託の場合は、信託の定め方次第で、財産の運用や処分等を行うことが可能です。

遺言制度との比較

遺言で遺言者の土地を自身の長男Aに相続させることはできますが、長男Aが亡くなった場合は、孫Bに当該土地を相続させたいということまではできません。

他方、信託制度には、受益者連続型信託(受益者を連続させること)という制度がありますので、第1受益者を長男A、第2受益者を孫Bと指定することで、長男Aが亡くなった場合に、実質的に孫Bに土地を帰属させることが可能です。

なお、信託法第91条は、信託設定から30年を経過した時以後に、初めて受益者となった者が死亡するときまで、もしくは当該受益権が消滅するまで効力を有すると定められていますので、受益者連続型信託という制度を使っても、委託者が受益者を永久的に定めることはできないことには注意が必要です。

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