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相続税を低減する方法としては様々な対策が考えられますが、下記のものがよく利用されています。

生命保険の利用

被相続人が契約していた生命保険の死亡保険金は、相続財産として扱われ課税対象になりますが、500万円×法定相続人数の非課税枠があります。

つまり、法定相続人が2人の場合、最大で1000万円までの死亡保険金を非課税で受け取ることができます。

生前贈与の利用

生前に資産を贈与して、相続財産をあらかじめ減らしておくことが考えられます。

ただし、金額によって贈与には贈与税が課税されますし、死亡前3年に行われた贈与は相続財産に含まれるものとみなされますので注意が必要です。

小規模宅地等の特例の利用

住宅に使われていた土地や事業に使われていた土地については、その評価額を最大で80%減額することができます(適用には一定の要件が必要です)。

土地の評価額が下がる分、相続財産の合計額を下げることができますので、相続税を安くすることができます。

被相続人の死後に採れる対策は基本的にありませんので、被相続人の生前に、その方の資産に応じた節税策を考えておくことが大切です。

相続税に関する法律や制度は変更されることがあります。
最新の情報は国税庁のページなどをご参照ください。

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