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STEP1 相続財産を合計する

被相続人の相続財産(相続財産と同様に扱われる財産を含む)を全て金銭で評価し、合計します(資産の評価方法については専門家にご相談ください)。

STEP2 基礎控除額を引く

STEP1の金額から、上記2の基礎控除額を引きます。これを課税遺産総額といいます。

STEP3 法定相続分で分ける

STEP2によって求めた課税遺産総額を法定相続分で分けます(実際の遺産分割と一致させる必要はありません)。
(法定相続分については、こちらを参照してください)

STEP4 下記の表に当てはめる

各相続人の法定相続分の取得額に応じて相続税を計算し、合計します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

具体例

相続財産(相続財産と同様に扱われる財産を含む)が8000万円、法定相続人が子2人の場合は

8000万円-4800万円(基礎控除)=3200万円
子1の法定相続分(2分の1)=1600万円×税率15%-50万=190万円
子2の法定相続分(2分の1)=1600万円×税率15%-50万=190万円

となり、合計380万円が課税されます。
*配偶者が財産を相続する場合、1億6000万円までは配偶者控除により非課税となります。

相続税に関する法律や制度は変更されることがあります。
最新の情報は国税庁のページなどをご参照ください。

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