STEP1 相続財産を合計する
被相続人の相続財産(相続財産と同様に扱われる財産を含む)を全て金銭で評価し、合計します(資産の評価方法については専門家にご相談ください)。
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STEP2 基礎控除額を引く
STEP1の金額から、上記2の基礎控除額を引きます。これを課税遺産総額といいます。
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STEP3 法定相続分で分ける
STEP2によって求めた課税遺産総額を法定相続分で分けます(実際の遺産分割と一致させる必要はありません)。
(法定相続分については、こちらを参照してください)
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STEP4 下記の表に当てはめる
各相続人の法定相続分の取得額に応じて相続税を計算し、合計します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
具体例
相続財産(相続財産と同様に扱われる財産を含む)が8000万円、法定相続人が子2人の場合は
8000万円-4800万円(基礎控除)=3200万円
子1の法定相続分(2分の1)=1600万円×税率15%-50万=190万円
子2の法定相続分(2分の1)=1600万円×税率15%-50万=190万円
となり、合計380万円が課税されます。
*配偶者が財産を相続する場合、1億6000万円までは配偶者控除により非課税となります。
相続税に関する法律や制度は変更されることがあります。
最新の情報は国税庁のページなどをご参照ください。