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相続分の譲渡とは、自分の法定相続分を他人に譲り渡すことで、遺産相続権を失うことをいいます

相続分の譲渡は、

  • 遺産相続の面倒な手続を行いたくない場合
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
  • 自分以外に遺産を相続させたい人がいる場合
  • 相続人が多数で遺産を相続する人を少人数に絞りたい場合
  • 早期に相続権を現金化したい場合

等に検討することをお勧めします。

ただ、相続放棄とは異なり、相続分を譲渡しても、負債の支払義務が残りますので、その点は注意が必要です。

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横浜綜合法律事務所では、遺産整理・遺産相続でお悩みの方は、初回無料で弁護士に相談することができます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
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