相続財産から葬儀費用を支出することは、相続人全員の同意があれば基本的には問題ありませんが、相続放棄との関係で慎重な判断が必要となります。
相続人は、相続放棄を行う場合、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要がありますが、この間に相続財産の全部または一部を処分した場合は、相続について単純承認したとみなされ、相続放棄を行うことが出来なくなってしまいます。
この点、相続財産から葬儀費用を支出することが相続財産の処分に当たるかが問題となりますが、一般的に許容される範囲であれば、相続財産から葬儀費用を支出しても、相続財産の処分には当たらないと考えられます(大阪高裁平成14年7月3日決定参照)。
ただし、一般的に許容される範囲かどうかは具体的事案によることとなりますので、この点は弁護士にご相談下さい。