検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではないため、検認を経た後でも、遺言書の効力を争うことはできます。
公正証書以外の方式の遺言については、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続きを経る必要があります。封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。