被相続人による遺言がなく、遺産分割協議も未了である場合、預貯金を引き出すためには、共同相続人全員での手続をすることが必要です。
この場合には、下記の書類を揃えて、金融機関に提出することとなります。
記
- 預金通帳
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 共同相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 共同相続人全員の印鑑証明書
被相続人による遺言がある場合には、まず、家庭裁判所で、遺言の検認(裁判所が遺言書の形状、内容などを確認する手続)をしてもらいます(ただし、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には不要です)。
遺言の検認を経た後、下記の書類を揃えて、金融機関に提出することとなります。
記
- 預金通帳
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金相続人の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)
被相続人による遺言がない場合で、遺産分割協議書が作成された場合には、下記の書類を揃えて、金融機関に提出することとなります。
記
- 預金通帳
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 共同相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 共同相続人全員の印鑑証明書
なお、預貯金の引き出しに必要な書類については、金融機関によって異なる場合がございますので、各金融機関にご確認ください。