被相続人に属した一切の権利義務が相続の対象となり、正の財産だけではなく、負の財産も相続の対象となります。
相続の対象となる正の財産として、下記のようなものがあります。
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- 現金、預貯金
- 不動産(土地、建物)
- 不動産上の権利(借地権、借家権など)
- 有価証券(株式、社債、国債・地方債、投資信託、手形、小切手、ゴルフ会員権など)
- 債権(貸付金、売掛金など)
- 仮想通貨
- 動産(自動車、貴金属、家財、絵画、骨董品など)
- 知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、商標件、意匠権など)
- 損害賠償請求権
相続の対象となる負の財産として、下記のようなものがあります。
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- 借入金、買掛金、手形債務、振出小切手
- 損害賠償債務
- 保証債務、保証人の地位
- 公租公課(所得税、住民税、固定資産税、健康保険料など)
- 未払いの費用(家賃、水道光熱費、医療費、介護費など)
なお、下記のようなものは、相続の対象とはなりませんので、注意が必要です。
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- 一身専属性のある権利義務(養育費請求権、財産分与請求権、年金受給権、生活保護受給権、委任者・受任者の地位など)
- 受取人指定のある生命保険金、死亡退職金
- 祭祀財産(お墓、仏壇・仏具、位牌など)
- 香典