未成年者は行為能力が制限され、遺産分割協議を行う際は親権者等の法定代理人の同意が必要となります。
なお、親権者とその未成年者である子との利益が相反する場合は、親権者は、その未成年者である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
利益相反にあたる場合としては、親権者と未成年者がともに相続人となり、親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合等が考えられます。
また、相続人に成年被後見人がいる場合、成年後見人は財産に関する法律行為について法定代理権を有することから、財産に関する法律行為である遺産分割は、成年後見人が成年被後見人に代わって行うこととなります。