遺産分割協議書とは、相続人全員による協議で合意した遺産分割の方法や相続の割合等をまとめた書類のことをいいます。
遺産分割協議書を作成するにあたっては、まず、遺産分割協議に参加する相続人を確定させる必要があります。すべての相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍等の調査が必要となります。ただ、相続人となるべき者であっても、相続放棄をした者、相続欠格事由に該当する者等は相続人とはならず、遺産分割協議に参加しないこととなります。
遺産分割協議書を作成するためには、被相続人の遺産を確定させる必要もあります。遺産は、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借入金等のマイナスの財産も含まれます。なお、被相続人の一身専属権にあるもの、祭祀財産、生命保険金等は遺産に含まれません。
遺産分割協議に参加する相続人及び遺産が確定しましたら、遺産分割協議により遺産分割の方法や相続の割合等を話し合いで決めます。なお、話し合いで合意が出来なければ遺産分割調停、調停が不成立の場合は遺産分割審判という制度が活用できます。
相続人において合意が出来たら、協議の蒸し返しを防止するためにも遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、次の点に注意する必要があります。
- 被相続人の氏名や死亡日を記載する
- 相続人の氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄を記載し、氏名や住所や住民票や印鑑証明書に記載されているとおりに記載する
- 相続人は実印にて捺印する
- 各相続人が遺産分割協議書を1通ずつ所持できるように、相続人の人数と同じ通数を作成する
- 協議中に判明していなかった遺産が今後発見された際の分割方法をあらかじめ決めておく