遺言による方法
あらかじめ遺言を作成し、特定の者にのみ財産を相続させることができます。
ただし、一定の法定相続人には遺留分(法定相続分の2分の1)がありますので、その法定相続人は財産を受け取った相続人に遺留分侵害額の請求をすれば、遺留分に相当する金額を受け取ることができます。
遺言についてはこちらを参照してください。
法定相続人についてはこちらを参照してください。
遺留分につてはこちらを参照してください。
相続排除
被相続人が生前、遺留分を有する推定相続人から虐待などの著しい非行を受けている場合、被相続人は家庭裁判所に相続排除の申立をすることによって、その推定相続人の排除を求めることができます(民法第892条)。
裁判所により排除された推定相続人は、相続人となることができません。
相続欠格
被相続人を殺害したり、詐欺・脅迫によって遺言を作成・変更させたり、遺言書を偽造・隠匿したりした者は、相続人となることができなくなります(民法第891条)。