「遺産整理」として、具体的にはどんなことを任せられるの?
相続人や公正証書遺言の調査について
まずは、亡くなった方についての、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り付けた上で、誰が相続人になるかの確認をする必要があります。
そして、法務局や銀行などで相続の手続をするたびに全ての戸籍の束を提出する煩わしさを回避するのであれば、法定相続情報証明制度を活用することとなります。
相続人が誰かがわかったとしても、疎遠な親族などの場合には連絡先がわからないこともありますが、そのような場合には、住民票を取り付けた上で、連絡先を調査することとなります。
このような相続人の調査や法定相続情報証明制度の利用については、いずれも弁護士にお任せ頂くことができます。
また、亡くなった方が公正証書遺言を作成している場合、相続人の方はそもそもその存在を把握していないこともままありますが、公正証書遺言があるかどうかについて公証役場で確認することができます。
このような公正証書遺言の調査についても、弁護士にお任せ頂くことができます。
財産の調査について
亡くなった方がどのような財産を持っていたかについても、相続人の方が把握しきれていないことがあります。
そのような場合には、
- 名寄帳を取り付けてどこの不動産を所有しているかを確認する
- 銀行に照会をかけてどこの口座を持っているか・貸金庫があるかなどを調査する
- 証券会社に照会をかけて株式を保有しているかを調査する
- 保険会社に照会をして死亡保険金や解約返戻金が生じる保険契約があるかを調査する
と様々な方法で財産の有無を調査することとなります。
このような財産の調査や、それに基づいた財産目録の作成などについても、いずれも弁護士にお任せ頂くことができます。
相続人間での調整について
遺言がある場合でもない場合でも、相続人同士でそれぞれの意向を確認する必要が生じるケースがあります。
相続人間で、相続財産の分け方について既に合意が整っているようなケースであれば、その内容を法的に問題の無いように形式を整えた遺産分割協議書を作成することも弁護士にお任せいただけます。
また、相続人間でうまく意思疎通ができていないようなケースにおいては、一方の相続人の方の代理人として、他方の相続人(ら)との話し合いの窓口となることもできますし、そこで相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書の作成についても弁護士にお任せいただけます。
相続財産の換価について
遺言や遺産分割協議書などで相続財産の分け方が決まっていたとしても、それを実際に分配するに当たっては、
- 銀行とやりとりをして預金口座を解約する
- 証券会社とやりとりをして株式を売却する
- 保険会社とやりとりをして保険金を回収する
- 自動車や骨とう品などを売却する
といった作業が生じることがあります。
このような相続財産をお金に変えるための面倒な作業についても、弁護士にお任せいただくことができます。
また、不動産を売却する必要がある場合においては、相続不動産の売却について経験豊富な司法書士や不動産仲介業者を紹介することもできます。
以上の他にも、個別具体的な事案で生じる面倒事などについて、できる限りサポートさせて頂きますので、相続に関してお悩み事などがあれば、一度、ご相談ください。