弁護士
弁護士は、法律の専門家です。士業の中でも最も業務範囲が広く、遺産相続の手続に全般的に関与し、その手続をワンストップで完了することができます。また、遺産相続のトラブルが起きている場合でも、士業で唯一、訴訟や調停等を通じて解決することが可能です。
司法書士
司法書士は、不動産の名義変更等の登記の専門家です。遺産は不動産だけではなく、預金や株式等がある場合も多く、司法書士によっては、不動産以外の遺産の相続手続は対応していない場合があります。
税理士
税理士は、相続税の申告等の税務の専門家です。あくまでも相続税の申告が業務であるため、遺産分割等の手続は他の士業(弁護士等)が行うことになります。
行政書士
行政書士は、官公署に提出する書類等を作成する専門家です。相続手続において関与できる事柄は少ないです。相続人調査や紛争が生じていない事案における遺産分割協議書の作成まではできますが、それ以上のことはできません。
銀行や信託銀行
銀行や信託銀行でも、遺産整理業務を行っていることがありますが、信託銀行は窓口にすぎず、実際の相続手続は士業(弁護士・司法書士・行政書士)に外注する形となっています。そのため、他の専門家と比べて費用が高くなる傾向にあります。