相続人の範囲は民法で決まっており、内縁関係や認知されていない非嫡出子は、相続人にはなれません。
大原則として、配偶者は常に相続人になり、他の相続人については、次のように第1順位、第2順位、第3順位と定められています。
孫・甥・姪が相続人になることを「代襲相続」と言います。
順位 | 相続人 | 配偶者の相続割合 | 代襲相続 |
---|---|---|---|
第1順位 | 子 | 2分の1 | あり(無限) 孫→ひ孫→玄孫と永遠に続く |
第2順位 | 親、祖父母など直系尊属 | 3分の2 | 代襲ではないが直系尊属は第2順位の相続人となる。 |
第3順位 | 兄弟 | 4分の3 | 一回のみ(兄弟の子ども(甥や姪)まで、甥や姪の子どもは代襲しない。) |
相続人の範囲を考える時、各順位グループが混じることはありません。第1順位グループに誰もいない場合に初めて、第2順位グループの者が相続人になります。
「第1順位が誰もいない」ということについては、代襲相続人も誰もいないという意味です。上の表の「子」が亡くなっていた場合、「子」の子孫(子、孫、ひ孫、玄孫・・・)と第1順位の資格が受け継がれます。
配偶者は、常に相続人になりますが、全てを相続することはできませんが、どの順位の相続人と分け合うかで、割合が変わります。
相続人の範囲の確定は、相続問題の第1歩なので、詳しく説明をします。
次に、例でみていきましょう。
例1-1 夫が亡くなり、妻と子2人がいる。
- 妻の相続割合→2分の1
- 子の相続割合→2分の1×2分の1→1人4分の1ずつ
※ このように、配偶者の取り分がまず決まり、それ以外の部分を同順位の相続人で分け合う(人数で割る)ことになります。
例1-2 夫が亡くなり、妻と子1、子2がいたが、子1は夫の前に亡くなっている。子1には、子どもが3人いる(夫から見ると孫)
- 妻→2分の1
- 子2→4分の1
- 孫1、孫2、孫3→子1の分(4分の1)を3等分→12分の1
例2-1 子どものいない夫婦、夫が亡くなった。夫の両親が健在
- 妻→3分の2
- 夫父→3分の1の2分の1→6分の1
- 夫母→3分の1の2分の1→6分の1
例2-2 子どものいない夫婦、夫が亡くなった。夫の両親は既に亡くなったが、夫の祖父が1名が健在である。
- 妻→3分の2
- 夫の祖父→3分の1
夫の両親の親(祖父)は、直系尊属なので、第2順位の相続人となります。
※ 代襲相続は、直系卑属(子孫)の問題なので、代襲相続ではありません。
例3-1 子どものいない夫婦、夫が亡くなった。夫の両親は既に亡くなっている。夫には3人兄弟がいる。
- 妻→4分の3
- 兄弟1→4分の1の3分の1→12分の1
- 兄弟2→4分の1の3分の1→12分の1
- 兄弟3→4分の1の3分の1→12分の1
例3-2 子どものいない夫婦、夫が亡くなった。夫の両親は既に亡くなっている。夫には3人兄弟がいる。
- 兄弟1→健在
- 兄弟2→既に亡くなっているが、子どもが2人
- 兄弟3→既に亡くなっている。子どもが1人いたが、既に亡くなっている。(その子ども(兄弟3の孫)はいる。)
※ 兄弟3の分は考えない。兄弟姉妹は1回のみ代襲をするので、甥、姪の子ども(兄弟の孫)は相続人ではない。
- 妻→4分の3
- 兄弟1→4分の1の2分の1→8分の1
- 兄弟2の子1(甥)→4分の1の2分の1の2分の1→16分の1
- 兄弟2の子2(姪)→4分の1の2分の1の2分の1→16分の1
半血兄弟について
第3順位の者が相続人となる場合で、父母のどちらかのみが共通な兄弟の相続分は父母を同じくする兄弟(全血兄弟)の相続分の2分の1となります。
例:配偶者、子どもがいない者が亡くなった。両親は既に他界している。全血兄弟が3人、半血兄弟が2人いる。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の半分になりますので、
2:2:2:1:1で分けることになります。
- 全血兄弟1~3→4分の1ずつ
- 半血兄弟1、2→8分の1ずつ
最高裁判決で違憲とされた、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分と混乱される方も多いのですが、認知されている婚外子と嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の相続分は同等です。
例えば、夫が亡くなり、妻、妻との間の子2人、婚外子1人がいる場合
- 妻→2分の1
- 嫡出子1→2分の1の3分の1→6分の1
- 嫡出子2→2分の1の3分の1→6分の1
- 婚外子→2分の1の3分の1→6分の1